現代の日本において、公道を走行する自動車は車検を受けることが義務付けられています。これは2年、もしくは3年に1回として規定されていますから、これよりも勝手に遅らせるということはできません。では車検を出すべきタイミングで出すことが出来ず、車検が切れてしまった自動車はどうなるのかというと、これですぐに自動車が没収されたりすることはありません。しかしながら、この検査は公道を走行する自動車すべてに対して行われるものであり、これを通過していないのであれば、その自動車は公道を走行することはできません。
この状態で公道を走行してしまった場合には道路運送車両法の無車検車運行に該当するとして、違反点数6点、30万円以下の罰金が科せられることになります。そして検査を通過させていないということは自賠責保険の更新もしていないということですから、同時に自動車損害賠償補償法に違反したとして、さらに違反点数6点、50万円以下の罰金が科されるようになるのです。違反点数が合計12点になりますから90日間の免許停止処分が下され、罰金が最大額まで請求されれば80万円を支払わなくてはなりません。これはどのような場合であっても適用されますから「これから車検を受けるために車を運転していた」と言っても、処分は免れないでしょう。
自動車には必ず次回の検査を行う時期を示すステッカーが貼られていますから、期限切れにならないように注意をしましょう。